生活保護を申請したら、国に帰った方が良いと言われたでござる の巻 2009.09.15
『これでいいのか委員会』 民主の売国政策決議を監視・阻止します…さんからです。<帰国支援事業>生活保護申請の日系人に手続き強制 袋井市
9月14日2時31分配信 毎日新聞
不景気で失業して生活保護費の支給を申請した静岡県袋井市の日系ブラジル人に対し、市が、国の帰国支援制度を利用するとの誓約書を書かせていたことが分かった。制度は、日系人失業者が国内での再就職を断念して帰国する場合、国が家族分も含め帰国支援金を支給しており、今回の市の対応は帰国を促す措置だ。毎日新聞の取材を受けた市は「生活保護の支給と帰国支援は別もの。日本で生活したいという本人の意思を踏みにじる行為」と誤りを認め、誓約書の撤回と本人への謝罪を約束した。【小玉沙織】
誓約書を書かされたのは、息子(5)と2人で暮らす日系ブラジル人3世の20代の女性。約10年前に来日し、7月中旬に携帯電話の組み立て工場を解雇され、8月31日に同市へ生活保護の支給を申請した。
女性や市によると、申請の際、女性は職員から「(日系人離職者に対する)帰国支援事業の手続きも行うと約束しなければ、生活保護の申請は受け付けられない」と言われた。女性は「まだ日本で仕事がしたい」と訴えたが、職員は「あなたは運転免許もないし、日本語も話せないので、100%仕事は見つからない。(帰国支援金の)30万円をもらって帰ったほうがいい」と主張した。女性は生活保護を申請するとともに、職員から渡されたA4判の白い紙に「帰国支援の手続きをする」などとポルトガル語で書いてサインしたうえ、右人さし指で指印を押したという。
取材に対し、市しあわせ推進課は当初、「生活保護の支給については、年金や諸手当など他の方法で受給できるものがあれば優先するという国からの通達(生活保護の「他法他施策の活用」)があり、帰国支援事業の利用はそれに該当する」と説明。その後、「生活保護は日本で困窮しながら暮らす人が対象で、帰国支援金を他法他施策の活用に当たるとするのは、通達の誤った解釈だった」と回答した。
女性は「ブラジルにいるのは、年老いた両親と病気の妹。帰っても働く余裕はなく、日本で働くしかないのに、誓約書まで書かされるとは」と話した。
◇日系人離職者に対する帰国支援事業
南米諸国に国籍がある日系人失業者のうち、日本での再就職をあきらめ、母国へ帰国する本人に30万円、扶養家族に1人20万円を国が支給する。不況を受けた緊急支援で4月から受け付けを始めた。当初、国は支援金の目的外使用を防ぐため、支援金受給者は「当分の間」再入国を認めないとしていたが、日系人らから「もう来るなということか」との批判を受け、政府は5月に「3年をめどとする」ことを明らかにした。
内容自体はタイトルの通りです。
日系ブラジル人の派遣工をやっていた人が解雇されたので、噂の生活保護を申請したところ、市役所は「帰国事業支援を利用して帰った方が良いですよ」と薦めたという話です。
私としては、出典元と同じ意見ですね。
そもそも、生活保護は日本国憲法第25条に基づいて考えられる制度であり、日本国民に対して支給される事が基本です。
そして、外国人に対しても一定の条件下においては支給が認められています。
5 生活保護における外国人の取扱いについて
1.憲法と生活保護との関係
生活保護制度は、生存権を保障する憲法第25条を根源とするものであるが、憲法第25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定していることから、生活保護法も日本国民のみを対象としている。
2.一定の外国人への準用
(1) しかしながら、適法に日本に滞在し、活動に制限を受けない永住、定住等の在留資格を有する外国人については、国際道義上、人道上の観点から、予算措置として、生活保護法を準用している。
具体的には、(1) 出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)別表第2の在留資格を有する者(永住者、定住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等)(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の特別永住者(在日韓国人、在日朝鮮人、在日台湾人)(3) 入管法上の認定難民
が生活保護法の準用の対象となる。したがって、これら以外の者は対象とならない。
(2) 外国人に対する生活保護法の準用を上記(1)~(3)に限定する理由は、以下のとおりである。
・ 生活保護制度においては、生活に困窮する者が、まずはその利用しうる資産、稼働能力その他あらゆるものを活用することが、保護を受けるための要件とされている。
・ このため、外国人に対して生活保護法を準用するためには、日本人と同様にこの要件を満たすこと、特に、日本人に生活保護を適用する場合とのバランスを考えて、自由に働くことができることが必要である。
・ これを満たす外国人とは、「適法に日本に滞在」し、「活動に制限を受けない」者である。
・ すなわち、「適法に日本に滞在」する外国人とは、在留資格を取得している者等であり、さらにその中で「活動に制限を受けない」外国人とは、身分又は地位に基づいて与えられる入管法別表第2の在留資格を有する者等(上記(1)~(3)に該当する者)であるためである。
(3) したがって、単に在留資格を取得して「適法に日本に滞在」していると言っても、その在留資格が技術、技能、研究、短期滞在(観光)、就学等の入管法別表第1の在留資格(活動に基づく在留資格)の外国人であれば、就労が制限され、又は就労ができない(※)こととされていることから、生活保護法を準用していないところである。
※ 与えられた在留資格に属しない活動を行って、収入を得、又は報酬を受ける場合は許可が必要であり、許可なしに行った場合は、入管法上、強制退去及び処罰の対象とされている。また、単純労働は許可されない。
(4) なお、不法滞在の外国人については、
・ 入管法上、日本に滞在することが認められておらず、強制退去の対象とされていること
・ 生活保護の対象とすることが生活保護目的の入国を助長するおそれがあること
から、生活保護法を準用していない。
と言う事らしいです。
ちなみに、生活保護というのは申請すればホイホイと受けられるものではありません。
他法他施策の活用について
1 他法他施策の活用に係る基本的な考え方について
ア 生活保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが要件。また、他の法律に定める扶助は、生活保護に優先(補足性の原理)。
イ したがって、社会保険制度に基づく保険給付、恩給、その他の給付又は扶助は、補足性の原理に基づき、活用することが必要。
ウ なお、福祉事務所は、要保護者が円滑に他制度を活用できるよう、必要に応じて関係機関と連携。
ここにあるように、その他の補助等を受ける事が出来る場合、そちらが生活保護に優先する訳です。
ニュースでは、毎日新聞の取材を受けた市は「生活保護の支給と帰国支援は別もの。日本で生活したいという本人の意思を踏みにじる行為」と誤りを認めと、言っていますが、正直なところその台詞を引き出したのではないでしょうか?
「可哀相だと思わないのか?!」「権利の侵害だ!!」「人道に反する判断を下した市役所は謝罪と撤回と賠償をせよ!!」
と言った思想の持ち主が、NHKよろしく結論ありきで取材を行っていたらどうでしょう?
びびった役場の人、ないし上長や市長は、世間の目を恐れて赤字のように発言すると思います。
女性は「まだ日本で仕事がしたい」と訴えたが、職員は「あなたは運転免許もないし、日本語も話せないので、100%仕事は見つからない。(帰国支援金の)30万円をもらって帰ったほうがいい」と主張した。
時は世紀末以来続いているデフレ環境下の不況。
麻生政権の景気対策によって景気回復の兆しは見えてきたものの、まだまだ予断を許さない状態。
日本人ですら雇用が危ぶまれている状況で、日本語もできない外国人の雇用が確保されるとは考えられないのは当然だろう。
そして、日本国民の税金から出している生活保護を、雇用の見込みの無い外国人に割り当てると言うのはおかしな話だと、毎日の記者は思わないのだろうか?思わないのだろう。だって毎日だし。
女性は「ブラジルにいるのは、年老いた両親と病気の妹。帰っても働く余裕はなく、日本で働くしかないのに、誓約書まで書かされるとは」と話した。
確かに日本の円は価値が高く、現地で働くよりも遥かに効率が良いと思う。彼女一人の稼ぎによって、ブラジルの家族は比較的裕福な暮らしをしている事だろう。
しかし、それは彼女自身の考えや都合であって、正直日本の行政には全く持って関係が無い。
現地の法によってそう判断されたのであれば、おとなしく30万と子供分の20万、合わせて50万(約25172500レアル)を貰って祖国でちゃんと仕事をした方が良い。期間工の最低3か月分くらいにはなっているはずだ。
行政のシステムの利用、認可と言うものは、可哀相かそうでないかで判断で決めて良いものではないと思う。
法に則った判断をして何が悪いと言うのだろうか?
私には分からない。
そう言えば、この毎日の記者だけど、日本語が話せない人からどうやって取材したのだろう?
通訳を雇ったのだろうか?
それとも記者はポルトガル語を解する人なのだろうか?
それともまさか……